副業禁止規定とは

副業禁止規定とはなんでしょう。
副業をしたいけれども、会社がそれを認めていない場合もあるようです。
どこの会社にも就業規則というものがありますが、普通は、その中で副業を禁止する規定がされています。
ワークシェアリングなどの影響で仕事が少なくなり賃金が削減され残業もままならないのが現状で、生活するために副業をせざるをえない人は多くなってきているのが現実といえましょう。
しかし就業規則に副業の禁止規定がされていると、それを理由に解雇ということもありえるため、会社には内緒で副業を行なうか、ばれてしまうことがこわくてできないということになります。なんとも厳しい世の中ですね。
副業禁止の規定は、労働基準法などの法律で定められたものではありませんが、あくまで就業規則で規定した会社独自の禁止規定ということがいえます。
就業規則とは、原則として就業時のルールを定めたものですので、休日や退社後の行動まで拘束する効力は元々ありません。
副業が原因で会社に損害を与えることが明確な場合は、会社は副業を禁止する規定を作ることができます。
その禁止規定は有効であるという過去の判例もありますので、ルールを破ることはできません。
また、副業を禁止していても、通常は許可を受ければ副業は可能とされているので、遠慮せずに副業申請をしてみる方法もあります。
それでもなお会社に内緒で副業をしたいという人は、住民税や市民税を普通徴収にして自分で払うようにすることをおすすめします。会社で天引きにしておくとその金額から経理に禁止規定が見つかってしまうので注意が必要です。ただし、社則に反するようなことは、やはりおすすめできません。なお、育児休業給付を受けている育児休業中に他社でアルバイトをするようなケースでは、不正受給とされることがありますので、前もって確認しておいた方が良いと思います。
せっかく、エネルギーを注いで副業をするなら、おもいっきり打ち込める環境作りがまず先決と言えそうです。

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タグ : 副業 副業禁止規定 賃金 ワークシェアリング 普通徴収

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